広島市でも本日から「特別定額給付金」を郵送申請方式で申請する為の書類の発送が開始されました。(5月29日から順次発送)
それに伴い、ニュース等でも話題になっています、申請によく起っているミスをまとめてみました。
1.申請は世帯主が行うようになっています。
この給付金は、住民登録上の世帯単位で、世帯主の方に支給するものです。
世帯主以外の方が申請・給付を受ける場合には、世帯主の方から委任を受ける必要があります。(代理人による申請)
2.住民登録上、世帯が別れているが、同一住所であるため混同して申請されている。
(郵送方式ではすでに申請用紙に名前の記入がなされているようですので、オンラインで申請される方はお気を付けください。)
3.水道、税、児童手当等に使用している口座を受取口座にされた方で、申請書の口座情報の記載を省略している。
省略できるのは、口座の写しの添付ですので用紙に記入は必要です。
4.申請用紙の名前の横に「給付金の受給を希望されない方はチェック欄(□)に×印をご記入ください」など記載されています。
この場合ですと「印をつける=受給しない」になりますので、よくお読みになってから記入する・しないを選んでください。
その他にも記入ミス・記入漏れ・添付忘れなどあるようですが、上記の4点で勘違いしてしまうことが多いようです。
また、「申請書」「振込先の口座がわかるもの」「本人確認書類の写し」の3点が必要になりますので、入れ忘れの無いようお気を付けください。
※新規でマイナンバーカードの交付申請を行う場合、申請からマイナンバーカードが発行、手元に届くまでに2か月以上かかりますので、郵送申請の方が早くお手続きいただけます。
「マイナンバーカード窓口の混雑について」
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/onlineservice/157148.html(広島市ホームページ)
【申請期限】
申請期限は、郵送申請方式・オンライン申請方式ともに令和2年8月28日(郵送申請方式は当日消印有効、オンライン申請方式は当日24:00まで)です。